家づくりの
デザインコード
チトセホームが掲げる “デザインコード(基本方針)” は、見た目のデザインに留まりません。
「強く、機能的で、美しい住まい」を創造するために、設計面はもちろんのこと
性能・構造・環境等の面においてもクリエイティブな家づくりを実践します。
「強く、機能的で、美しい住まい」を創造するために、設計面はもちろんのこと
性能・構造・環境等の面においてもクリエイティブな家づくりを実践します。
性能をデザインする
最も基準の厳しい
耐震等級3を実現
耐震等級には1〜3の段階があり、最も耐震性に優れ基準が厳しいのが等級3です。
地震に強い家を造るためには、耐震力のある建築部材を利用するだけでなく、
耐震性に影響する間取りや構造について精密な構造計画を立てる必要があります。
チトセホームではこの「等級3」を家づくりの基本方針としています。
地震に強い家を造るためには、耐震力のある建築部材を利用するだけでなく、
耐震性に影響する間取りや構造について精密な構造計画を立てる必要があります。
チトセホームではこの「等級3」を家づくりの基本方針としています。
住宅性能表示基準の耐震等級
等級 | 性能等級の概要 |
---|---|
等級3 | 建築基準法の1.5倍の建物強さ 数百年に1回程度発生する地震力の1.50倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度 |
等級2 | 建築基準法の1.25倍の建物強さ 数百年に1回程度発生する地震力の1.25倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度 |
等級1 | 建築基準法のレベルの建物強さ 数百年に1回程度発生する地震力に対して倒壊・崩壊しない程度 |
性能をデザインする
高いレベルで
構造安全性を確認
木造の平屋や2階建ては構造計算書の提出が義務付けられていないため、
一般的な工務店では 多くの場合自社で構造計算をおこなうことはありません。
しかしながら構造安全性を客観的に確認することが必要と考えるチトセホームでは、
許容応力度計算という高度な構造計算方法を用いて全棟で構造計算書を作成し、
専門的第三者機関である日本ERIに提出しています。
一般的な工務店では 多くの場合自社で構造計算をおこなうことはありません。
しかしながら構造安全性を客観的に確認することが必要と考えるチトセホームでは、
許容応力度計算という高度な構造計算方法を用いて全棟で構造計算書を作成し、
専門的第三者機関である日本ERIに提出しています。
建築基準法に基づく建築物の建築確認検査機関・住宅性能評価機関。
構造安全性確認【方法】と【項目】一覧 | 仕様規定(壁量計算・四分割法・N値計算など) | 性能表示計算(耐震等級・耐風等級など) | 構造計算(許容応力度計算など) |
---|---|---|---|
壁量の検討 | ◯ | ◯ | ◎ |
部材の検討 | △ | ◯ | ◎ |
地盤・基礎の検討 | △ | ◯ | ◎ |
※スクロールしてご覧いただけます。▶
チトセホームの全ての建物で標準となっている、許容応力度計算による構造計算。
検討すべき全ての項目について、高いレベルをクリアする事が求められます。
検討すべき全ての項目について、高いレベルをクリアする事が求められます。
性能をデザインする
耐久・省エネにも優れた
長期優良住宅を全棟に
長期優良住宅とは、2009年6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
(通称:長期優良住宅普及促進法)に基づくもので
国が認定基準を設けた長持ちする良い家の事を指します。
“長期使用に必要な1建物性能の確保をはかること” “2維持保全計画の策定を行うこと”の
大きく2つの認定基準を満たしたうえで所管行政庁に申請を行うことにより、
長期優良住宅としての認定を受けることができます。
また一定の条件を満たせば補助金を受給することができます。
(通称:長期優良住宅普及促進法)に基づくもので
国が認定基準を設けた長持ちする良い家の事を指します。
“長期使用に必要な1建物性能の確保をはかること” “2維持保全計画の策定を行うこと”の
大きく2つの認定基準を満たしたうえで所管行政庁に申請を行うことにより、
長期優良住宅としての認定を受けることができます。
また一定の条件を満たせば補助金を受給することができます。
長期優良住宅の
6つの性能項目
耐震性
- 耐震等級2以上
- チトセホームの家は耐震等級3
- 耐震等級2以上
- チトセホームの家は耐震等級3
省エネルギー性
- 省エネルギー対策等級4
- 断熱性能等の性能が確保されていること
- 温熱環境計算
- 等級基準値である、熱損失係数・夏期日射取得係数・結露防止対策の算出
耐久性と維持管理
更新の容易性
- 性維持管理対策等級3
- 内装等について維持管理を容易に行う必要な措置が講じられていること
- 履歴管理
- 建物及び、維持保全の状況に関する記録を作成して保管・管理すること
劣化対策
- 劣化対策等級3+追加措置
- 建物の構造躯体が数世代にわたり使用できるものであること
居住環境
- 各所管行政庁が定める基準
- 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
住戸面積
- 居住水準の確保するために必要な規模を有すること
- 75㎡以上かつ、少なくとも1階の床面積が40㎡以上であること